保険・共済事業コンサルティング/Consulting

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認可特定保険業者申請


認可特定保険業者とは

平成22年11月21日に成立した「新保険業法」により、平成17年の保険業法改正時に特定保険業を行っていた団体が、主務官庁に【認可特定保険業者】としての認可を受けて、当分の間、引き続き共済事業の継続が可能となります。
これによって事業継続に必要だった少額短期保険業登録等を取りやめた任意団体などにも事業継続の可能性が広がりました。

新保険業法の流れ


少額短期保険会社運営サポート業務

認可申請書類として、定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書、H17保険業法改正時における特定保険業との同一性を証明するための書類の提出が必要となります。

■定款
修正・追加の助言を行います。

■事業方法書
定款、運営状況をヒヤリングし、保険会社・少額短期保険会社の事業方法書を参考に、保険業法・施行令・施行規則・監督指針に対応し、作成いたします。

■普通保険約款
パンフレット、約款、運営状況をヒヤリングし、保険会社モデル約款をもとに保険法・保険業法・施行令・施行規則・監督指針に対応した約款を作成します。

■保険料及び責任準備金の算出方法書及びこれにかかわる補助書類
認可申請書類を作成し、また、
@共済商品の保険数理上の検証
A御法人の保有契約に関する責任準備金概算額等の計算
B商品検証時点及び将来にわたる収支分析
の作業を通じ、保険数理上の継続性、商品の設計に関するアドバイス等を行ないます。

■H17保険業法改正時における特定保険業との同一性を証明するための書類
制度運営組織の状況を伺い、対応いたします。

■その他申請関係書類・補助書類
必要に応じて、助言・支援いたします。

認可特定保険業者申請に関する書類作成、支援・助言

○認可申請書
○定款:一般社団・財団法人法に適合すること
○事業方法書
○事業計画書
○算法書
○約款
○子会社規制
○他の業務会計での資産運用、担保規制
○ソルベンシーマージン(定めることができる)
○立入検査対応

■主務官庁届出プロセスイメージ 主務官庁届出プロセスイメージ

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